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教習サービス契約書

合同会社サワムラガク(以下甲という)と利用客(以下乙という)は、次の通り契約を締結する。

第1条(契約の成立)

本契約は、乙の申し込みに対し、甲が承諾しメールを送信した時点(乙がメールを受信した時点)で成立するものとする。

第2条(教習サービス料金)

料金は甲が運営するホームページに記載されている内容とする。

第3条(料金の支払い)

料金は、教習サービスの終了後に支払うものとする。但しパックコースについては初日の教習終了時に全額の支払いをおこなうものとする。

第4条(契約のキャンセル)

契約の不履行やキャンセルは下記の通り取り扱うものとする。

  • ・教習2日前のキャンセルは、教習料金の半額(50%)を乙が甲に支払うものとする
  • ・教習1日前のキャンセルは、教習料金の4分の3(75%)を乙が甲に支払うものとする
  • ・教習当日のキャンセルは、教習料金の全額(100%)を乙が甲に支払うものとする

第5条(事故時の損害補償/教習車使用)

甲が保有する教習車を乙が運転している際に事故が発生した場合、甲が加入している自動車損害賠償責任共済、及び自動車保険(対人・対物・人身傷害・無制限)を使用し、事故の損害を補填しなければならない。教習車の損害に対し乙は一切の責任を負わない。

事故が発生し、乙の身体に影響があった場合、自動車保険の適用範囲は、保険会社が定める保険契約(約款)に基づいて決定される。いかなる理由があろうとも、乙が被った全ての損害に対し、自動車損害賠償責任共済、及び自動車保険(任意保険)の範囲を超えた補償は発生しない。

第6条(事故時の損害補償/マイカー使用)

乙が保有する車両を乙が運転している際に事故が発生した場合、乙が加入している自動車損害賠償責任共済、及び自動車保険(対人・対物・人身傷害)を使用し、事故の損害を補填しなければならない。乙が保有する車両の損害に対し甲は一切の責任を負わない。

事故が発生し、甲の身体に影響があった場合、乙は乙が加入する自動車損害賠償責任共済、及び自動車保険(人身傷害)の使用を甲が求めた場合、乙は応じなければならない。

自動車保険の適用範囲は、保険会社が定める保険契約(約款)に基づいて決定される。いかなり理由があろうとも、甲が被った全ての損害に対し、自動車損害賠償責任共済、及び自動車保険(任意保険)の範囲を超えた補償は発生しない。

第7条(違反時の対応)

乙は、教習車もしくはマイカーの運転時に交通違反をした場合、道路交通法に則り対応を行わなければならない。

第8条(秘密保持)

甲および乙は、本契約に関して知り得た営業上、技術上の秘密を、第三者に開示または漏洩してはならない。

第9条(損害賠償)

甲または乙が本契約の条項に違反するなど他の当事者に損害を与えたときは、損害を被った当事者に対しその損害を賠償するものとする。

第10条(協議)

本契約に定めなき事項または解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。

第11条(裁判管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所を第一審管轄裁判所とする。

 

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。